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市議会へ陳情
個人ではどうにもならない理不尽な事象、できれば解決したいけどどうしよもないってのはまぁよくあると思いますが、もし行政がちゃんと動けば解決するような問題ならば、市議会への陳情というのも1つの手ではあるなとふと気付いたので、実際にやってみました。少なくともネットの片隅で愚痴るよりは実効性があり、市民としての意志表示ができる方法でしょう。
陳情するのは極めて簡単
地域の市議会への陳情にはなんの資格もいらず、議員との繋がりも必要ありません。たくさんの署名なども必須ではなく、完全に個人で出すことができます。議員の紹介があれば請願法に定められた請願とすることができますが、議会運営上は基本的に陳情も請願も同一のものとして扱っていることも多いです (後述しますが地域によって異なります)。
フォーマットはだいたい決まっていて、市のウェブサイトでテンプレートをダウンロードできたりします。
陳情本体は
- 要旨
- 理由
に分けて書くとされています。要旨は端的に「何をしてほしいか」を羅列し、理由でそれを詳しく説明します。要旨に対して採択・不採択・一部採択があるようです。
あと、お役所に出すものなので必要事項は書かないとダメです。
- 宛先 (議長あてに書く)
- 住所
- 氏名
- 電話番号
- 印(直筆なら不要)
だいたい市のウェブサイトに過去の陳情が公開されているので、1年分ぐらい読むと雰囲気がつかめる気がします。こんなの採択されるわけねーだろと思うような微妙な陳情も結構あるので過去ログ読むと気楽になります。
陳情のデメリット
意外とわかりにくいのですが、請願 (紹介議員を必要とする) と違って、陳情は法律で定められていないので、請願法第6条にあるような「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」という明確な保護がない可能性があり、もしかすると不利益をこうむるかもしれません。もし陳情することによって不利益が生じる可能性があるなら、なんとかして議員を探したほうが安全かもしれません。
図書館とか行政コーナーで調べると、どこの誰が陳情したのかは分かってしまうようです。
また、地域によっては陳情の扱いが請願より明らかに低く、書面を配るだけというところもあるようです。
自治体ごとの陳情の違い
全部調べるのはだるいので政令指定都市での陳情の扱いを調べてみました。引用のあとに括弧書きがないのは基本的に陳情と請願を同様に扱うとしている都市です。ちなみに請願は地方自治法で定められているのでどの自治体でも同様です。
- 札幌市 「札幌市議会の場合、「請願」と「陳情」の取り扱いは、全く同じです。」
- 仙台市 「陳情についても市の事務に関する事項で内容が請願に適合するものは,請願と同様に取り扱われます。」
- さいたま市 「提出された陳情書は、陳情文書表に編集のうえ、議場での配付をもって、議会に報告されます。」(請願扱いされない。配るだけ)
- 千葉市 「陳情は、委員会限りの審査となります。」(本会議での採択がない)
- 横浜市 「陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情については、常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に通知します。それ以外の陳情(行政への要望に関する陳情等)については、議長が市長等の回答を求め、その旨を陳情者に通知します。」(請願とは違う扱いだがほぼ同様に扱われるケースがある)
- 川崎市「陳情は、市議会議員の紹介を必要としません。請願と同じく委員会で審査を行い、「採択」、「不採択」の結論が出た場合は、その結果を提出者に通知します。」
- 相模原市 「請願は市議会議員の紹介が必要です。陳情には市議会議員の紹介は必要ありません。どちらも取り扱いは同じです。」
- 新潟市 「陳情も請願と同様に審査されますが、郵送による陳情は、所管委員会に付託せず、議会運営委員会への報告にとどめる取り扱いとなります。」(結論の有無)
- 静岡市「また陳情書についても、所管の委員会で審査され、採択されたものは、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。」(請願とプロセスが異なる。本会議採択がない?)
- 浜松市 「陳情及び要望は、議員の紹介がなくても提出することができます。陳情が提出された場合は、直接所管の委員会で審査し、採択・不採択が決定されます。採択した陳情は、請願と同様に市長等の執行機関に送付されます。」(本会議での採択がない)
- 名古屋市 「陳情の審査は請願の場合と同様であり、委員会の決定については、請願の扱いと同様のもの、ききおく程度にとどめるものなど、事案に応じた取り扱いをしています。」
- 京都市「陳情は,議員の紹介を必要とせず,受理した陳情は,所管の常任委員会において請願と同じように審査しますが,「採択」又は「不採択」の結論は出しません。」(結論の有無に違い)
- 大阪市「陳情は委員会で審査し、結論 (採択・不採択) を出します。 なお、次の各事項に該当する陳情は委員会に付託されません。」(請願と違い本会議で採択はされない)
- 堺市「提出された請願は本会議と委員会で、陳情は関係する委員会で、それぞれ審議されます。」(本会議での採択がない)
- 神戸市「請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。」(本会議での採択がない)
- 岡山市 「岡山市議会では、議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼んでいますが、請願書も陳情書も同じ扱いです。」
- 広島市「関係する委員会に付託・審査の後、その審査結果に基づき、本会議で、「採択」「不採択」の結論を出します。」
- 北九州市「陳情も文書(陳情書)の提出が必要ですが、市議会議員の紹介は必要ありません。また、その内容が請願と同様に取り扱うべきものについて、請願書の例により処理されます。」
- 福岡市 「陳情は、委員会に送付、各委員に配付しますが、採択・不採択の結論は出しません。」(結論の有無)
- 熊本市 「請願は採択、不採択を決定しますが、陳情は採択、不採択の決定は行いません。」(結論の有無)
雑感:調べてみると意外と取り扱いに差があります。大きくわけて「配るだけ(結論を出さない)」「委員会で採択する」「請願と同様」と分かれるみたいです。
考えかた
増田で炎上させられるようなトピックでない限りインターネットでいくら行政に文句を言っても意味はありません。手続きが簡単なので、陳情は「ネットで言うよりマシ」ぐらいのものでまぁそれほど期待せずにやるのが良い気がします。
制度的にDDOS攻撃に弱そうですが、どうなんでしょうね。
そのほか雑多なメモ
住んでるところの市議会に限る話かもしれないので覚書程度に
- 陳情の締切は本会議中に2回ある。ここで委員会付託
- 本会議は年4回
- 内容を市議会の議事課のほうでかなり精査されて文言の訂正をかけてくれる。引用文献の年月が正しいかとかも見てる。
- 訂正は電話で確認される。
- 陳情には図をつけれないらしい。図をつけるなら参考資料を議会に配りにきてねという話をされた。