ひととおり法規をやってみると、この3つがどうしても意味不明だった。
電波法施行規則 第二条
割当周波数、特性周波数はなんとなくわかるような気がするけど、基準周波数の説明が意味不明すぎる。そのうえで、「周波数の許容偏差」を読むと、全く意味がわからない。
ググってみたり、よく理解に努めようとして要約すると以下のようになるようだ。
- 特性周波数 → 外部から測定できる周波数 (実際出てる電波の周波数)
- 割当周波数 → 免許状に書かれているやつ。アマチュアの場合帯域が広いのでイメージしずらい。許可された帯域の中央の周波数
- 基準周波数 → 無線機に表示されている周波数
こう考えたうえで
は言葉のイメージさえ掴めれば、あとよく読めば実用上(?)十分に理解できるレベルになる
- 発射した電波と割当周波数とを比べた値 (発射した電波が占有する周波数帯の中央の周波数、割当周波数)
- 外部から観測できる周波数と無線機が表示している周波数を比べた値 (特性周波数、基準周波数)
が、一定の許容範囲にあること。現実と理想を比べてる。搬送波ありの信号で考えたら言葉さえわかれば言ってることは難しくない。
しかし、「発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数」と「特性周波数」の違いがわかりにくい。AM (A3E) の場合はどちらも一緒になりそうだけど、単側波帯の場合は違いそう。USB の場合上にずれるのかな。調べてもよくわからなかった。